3分でわかる!「婚姻届」完全マニュアル〜必要書類や注意点、手続き方法まで〜

3分でわかる!「婚姻届」完全マニュアル〜必要書類や注意点、手続き方法まで〜

結婚を決めたふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。事前に決めた入籍日に提出できるよう、正しい書き方や必要書類、届け方を知っておきたいですよね。

そこで、今回は婚姻届を提出するまでの手順や婚姻届に必要なもの、注意点、オリジナル婚姻届についてご紹介いたします。項目別、婚姻届の書き方にくわえ、祝日提出の方法やNGマナー、QAなど、失敗しない婚姻届のHow Toが満載です!

2021.03.09 更新

Contents

1 入籍日=婚姻届の提出日

婚姻届は、届出書が受理された日から法律上の効力が発生します。記載に誤りがなければその場で受理され、基本的には婚姻届を提出した日が入籍日になります。休日や夜間など、役所の窓口が閉まっている時間帯に提出した場合は、週明けや翌日に内容の確認を行いますが、婚姻成立日はあくまでも提出日となります。
ただし、出張所など一部夜間受付を行っていない場所もあるので、土日祝日に提出する場合は、事前に営業時間を確認しましょう。
また、婚姻届が受理されたかどうかも、後日電話で確認をするのがおすすめです。

2 婚姻届を提出するために必要なもの

(1) 婚姻届

全国の役所・出張所などで入手できます。役所の受付窓口で、婚姻届をもらえる部署を確認し、受け取りましょう。記入見本が用意されている場合は、見本の内容をしっかり確認しておくと、入力の不備を防げます。
また、書き間違えた時のために、予備の用紙も2、3枚もらっておくと安心です。

(2)戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍の内容すべてをコピーしたものです。「全部事項証明」とも呼び、子供や配偶者など、その戸籍に入っている全員の身分事項を証明するものとなります。
 
戸籍謄本と間違えやすいものとして、戸籍抄本(こせきしょうほん)がありますが、これは戸籍の内容の一部を抜粋してコピーしたもののこと。請求した一個人の身分事項のみを抜粋して証明するもので、「個人事項証明」とも呼びます。
 
婚姻届の提出時には、戸籍のすべてがわかる戸籍謄本が必要となるので間違えないように注意しましょう。ただし、ふたりの本籍地と同じ場所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本を用意する必要はありません。どちらか一方、もしくはふたりともの本籍地と違う場所に提出する場合のみ、必要な書類となります。

戸籍謄本の入手方法
本籍のある役所から交付申請書をもらい、戸籍筆頭者氏名、必要枚数など必要事項を記入して申請すると、その場で受け取れます。申請時には、1通450円の交付手数料がかかります。また、本人が忙しくて役所にいけない場合は、代理申請や郵送で受け取ることも可能ですが、代理申請の場合は委任状が必要となることもあるので、下記を確認しましょう。


【委任状なしで申請できる親族】
・配偶者
・親(直系親族)
・子(直系親族)
・未婚の兄弟(同じ戸籍に記載)
 
【代理申請時に必要なもの】
・本人が署名・捺印した委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・委任した本人の本人確認書類のコピー
※自治体によって異なる場合があるため、事前に確認すること

【郵送で取り寄せる方法】
必要書類を用意し、本籍地にある役所に郵送します。

①申請書
各自治体の公式サイトなどから申請書をダウンロードし、必要事項を記載します。
 
<必要事項>
•必要な住民票の住所、世帯主の氏名
•世帯全員、世帯の一部の別(世帯の一部の場合は、必要な人の氏名を書いてください)
•必要通数
•使いみち
•請求人の住所、氏名(自署)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
•世帯主名・続柄の要・不要 などを記載
 
②本人確認および現住所確認書類のコピー
運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどのコピーを用意します。本確認書類に現住所が記載されていない場合は、公共料金の領収書のコピーなどを同封すること。
 
③手数料
書類発行のための手数料(1通450円)を現金から定額小為替に換えます。定額小為替は、郵便局で購入できます。
 
④返信用封筒
戸籍謄本を送ってもらうための返信用封筒を同封します。住所・氏名を記載し、切手も貼り付けておくこと。


本籍地とは
本籍地とは、戸籍が保管されている市区町村のことです。本籍地は、転籍届の提出時や戸籍編成の際(例:結婚/養子縁組)に、自由に変更できるため出生地の市区町村や現在の住所地と同じでないケースがあります。

本籍地の調べ方
本籍地は住民票に記載されています。役所の窓口で、本籍地を住民票に記載して欲しい旨を伝え住民票を取得しましょう。

海外で婚姻した場合の届出方法
日本人同士または、日本人と外国人が外国で婚姻した場合、日本人の方は日本に届出をする必要があります。その場合は、日本語訳が添付された婚姻証書が必要になり、作成から3か月以内に届け出る必要があります。

詳しくは、法務省の案内を参考に各役所に確認しましょう。

(3)本人確認書類

氏名や住所、生年月日などが記載された運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証などが必要です。有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。

1点の提示で良いものと、2点以上の提示が必要なものがあるので、下記のリストを確認して用意しましょう。

(4)ふたりの印鑑

婚姻届は公的文書ではありますが、銀行印や実印など登録した印鑑でなくてもOK。ただし、シャチハタは形が変形してしまう可能性があるので避けましょう。

<印鑑の種類>
実印…住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録を行った、もっとも重要なハンコのこと。法的な効力を持ちます。

認印…印鑑登録をしていないハンコのことで、印鑑証明のいらない書類作成等に使います。

シャチハタ…スタンプ台が必要ない、本体内部にインクが入っているハンコのことです。 宅急便の受け取りなど簡易な認印として使用します。

(5) 20歳以上の証人2名

婚姻届の提出には、20歳以上の証人2名の署名と捺印が必要となります。親・仲人・友人・兄弟など、20歳以上の方なら誰でも問題ありません。署名と捺印を行ってもらう際は、あらかじめ予備の用紙にも署名・捺印をお願いしておきましょう。また、訂正が必要になった場合も考慮して「捨印*1」を押してもらっておくこともお忘れなく。

*1捨印…公文書や契約書、申込書などを作成する場合、どんなに小さな誤りでも訂正印を押す必要があります。その書類の欄外または捨印の欄に捨印を押印することで、受理後に訂正箇所が見つかった場合でも婚姻届を差し戻すことなく、事務処理を進めてもらえます。

3 婚姻届の提出と引っ越しで必要な手続き

入籍→引っ越しの場合の手順

①婚姻届を提出(入籍)する
役所に行き、婚姻届を提出します。新しい戸籍謄本をもらいましょう。

②氏名を変更する
運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの氏名を変更します。

③転出届を提出する
住民票の異動が必要な場合は、転出届の提出が必要となります。この時、印鑑登録もあわせて廃止申請を行いましょう。

④引っ越しする
新しい家に引っ越しをします。

⑤転入届を提出する
引っ越し先の市区町村の役所に行き、転入届を提出し、印鑑登録を行います。

⑥住所を変更する
運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの住所を変更します。

引っ越し→入籍の場合の手順

①転出届を提出する
役所に行き、転出届けを提出します。住民票の異動が必要な場合は、印鑑登録の廃止申請を行います。

②引っ越しする
新しい家に引っ越しをします。

③転入届を提出する
引っ越し先の市区町村役場に行き、転入届を提出し、印鑑登録を行います。

④住所を変更する
運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの住所を変更します。

⑤婚姻届を提出(入籍)する
婚姻届を提出します。

⑥氏名を変更する
運転免許証、生命保険、銀行口座、パスポート、クレジットカードなどの氏名を変更します。

4 婚姻届の書き方

①届出日

婚約届を提出する年月日を記入します。夫婦の入籍日として戸籍に残る日付なので、希望の日取りがある場合は「この日」と決めた日付を記入しましょう。 婚姻届は24時間・365日受付しているので、土日や祝日を考慮する必要はありません。

ただし、書類の内容に不備があると希望の入籍日に入籍できないケースがあるため、記入漏れや間違いがないよう、提出前にしっかりと確認しましょう。

②氏名

夫と妻の旧姓をそれぞれの直筆で記入します。婚姻届の「届出人署名押印」と「証人」の欄以外は、どちらかひとりが書いてしまっても問題ありません。氏名の漢字は、戸籍に記載されている通りの表記にしましょう。生年月日の「年」については、西暦でも年号(昭和・平成)でも問題ありません。

③住所

夫と妻が現在住んでいる住所(住民票がある住所)と世帯主を記載します。戸籍にある「本籍」の住所ではないので注意しましょう。
新居の住所を記入するには、先に転入先に住所変更届を提出しておく必要があります。転入先に住み始めてから14日以内に、世帯主、もしくは 同じ世帯員である人が役所に行き、申請を行いましょう。平日であれば、婚姻届と転入届を同日に提出することも可能です。

④本籍

本籍地とは、戸籍に記載されている住所のことです。夫と妻それぞれの本籍地と筆頭者*2を記入します。また、筆頭者が亡くなっている場合でも、戸籍の最初に書かれている人が筆頭者となるため、戸籍の通りに書き写しましょう。

*2筆頭者…夫婦それぞれの戸籍の筆頭に書かれている人のことで、父親や母親である場合が一般的。

⑤婚姻後の夫婦の氏

本記事は、2021年03月09日公開時点の情報です。情報の利用並びにその情報に基づく判断は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮したうえで行っていただくようお願いいたします。

ウエディングパーク編集部
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