結婚お悩みQ&A

先輩カップルがみなさんのお悩みに回答します。

ぴよさん (29歳・女性)

公開:2026/07/07

フォトウェディングについて

13件

役に立った:0

有識者の人どうか教えてください

今年の6月にスタジオア⚪︎アで11月にフォトウェディングを検討し、申込金として2万を支払いました。 8月にならないと、日程や場所を抑えられないとのことだったのですが、今回夫の転勤が決まり、キャンセルの連絡をしたところ、申込金がキャンセル料になるとのことでした。

説明時には、そのような話はまったくなく、
利用規約にもそのようなことは書かれていません。
(ただし、場所や日程が確定したのち、撮影4日前は申込金がなくなるとの記載あり)

そのことを先方に伝えてますが、キャンセル料は必要になると説明されています。
私の理解力が乏しいだけでしょうか。

また、もし私が正しければ、なんと伝えたら返金されるでしょうか。

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13件の回答があります

  • おこめさん (27歳・女性)

    先輩アドバイザー

    もらった契約書や説明書はありますか?

    公開:2026/07/07

    役に立った:1

    お悩み拝読しました。

    申込金をお支払いした際に、おそらく何かしらの申込書や契約書をいただいていると思います。
    そこには何も掲載されていなかったとありますが、もう一度確認することはできますでしょうか?
    その上でやはり何も条件がのっていないのであれば、スタジオ側の問題となるので、会社にメールでその旨をお伝えして返金してもらいましょう。

  • ぽぽさん (28歳・女性)

    先輩アドバイザー

    書面で示してもらって

    公開:2026/07/07

    役に立った:1

    ご自身の理解力が乏しいわけではないと思います。
    契約時の説明や利用規約に「申込金は契約成立前のキャンセルでも返金しない」といった記載がないのであれば、返金を求めるのは自然なことです。

    まずは、「利用規約のどの条項を根拠にキャンセル料が発生するのか」「契約時にその説明を受けた記録があるのか」を書面で示してもらうようお願いしましょう。
    それでも根拠が示されない場合は、「消費生活センターへ相談することも検討しています」と冷静に伝えるのも一つの方法です。

    感情的にならず、契約内容に基づいて話し合うことが大切だと思います。

  • まりもさん (41歳・女性)

    先輩アドバイザー

    消費者ホットラインに相談

    公開:2026/07/08

    役に立った:1

    契約書に書かれていないのであれば、キャンセル料を払う必要は無いと思います。

    先方とでは話が進まなそうですので、消費者ホットラインにご相談し、このような場合どうすればよいか確認された方がよいと思います。

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